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多くの社長が誤解している、ストレスチェックの真の目的

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ストレスチェックの真の目的

目次

 

そもそもストレスチェックの目的がわからない、との声

厚生労働省によって
2015年12月1日に施行された
ストレスチェック制度。
既に取り組んでおいでの社長もいれば、
まだの社長もおいでです。

そのまだ取り組んでいない社長の多くから
聴こえてくる声として、

などの声も聴かれます。

本記事では厚生労働省が考えている
ストレスチェック制度の目的をおさらい
することで、社長の会社で有効活用して
頂くための情報をお届けします。

 

厚生労働省が示しているメンタルへルス対策の体系

厚生労働省が想定しているのは
企業のメンタルへルス全般であり、

までを体系化してあります。

今回のストレスチェック制度は
未然防止のほんの一部であり、

「従業員ひとりひとりのストレス状態を
自分で気づいてもらうため」

の制度です。

あくまで未然防止の一次予防です。

早期発見の二次予防を想定しているもの
ではありません

 


ストレスチェックの目的=見つけ出す手段ではない

今回のストレスチェック制度という
名前を聴くと、

高ストレス者(うつ病)を見つけ出す
ための手段だ

と誤解をしている方がまだまだ多い様です。
専門用語ではこの見つけ出すことを
スクリーニングと呼ぶのですが、
精神科医からも、

今回の制度の目的がスクリーニングです

と産業医に教育している場面にも
遭遇したことがあります。正直驚きました

また、一部の社長からは、

このストレスチェックを使って
メンタル不調者を見つけ出し
リストラの材料にしよう

とまで言い出す方もおいででした。
従業員の不利益に直結してしまう事でしたので
(違反)、その場で正しいことをお伝え
しましたが、理解の仕方次第では、
刃物に喩えると

おいしい食事を作るのか、もしくは
人に向けて振り下ろすのか、

両極端になってしまいますね。

 

厚生労働省が国民のために体系化し
施行した制度ですから、
正しく理解して活用することが
企業の繁栄・防衛につながるのでは
ないでしょうか

ストレスチェックの真の目的

 

今回ストレスチェック用に厚生労働省が
推奨している

「職業性ストレス簡易調査票:通称57項目」は、

そもそも早期発見を目的に設計されていない
ことを理解することが肝要です。


必ずしも「職業性ストレス簡易調査票」
を使わなければならない、
ということではありませんが、

スポーツの世界でも、
道具が出来た目的と特性を理解して、
その道具の性能を最大限に活用することが
勝利への最短距離であることと同じです。

 

 

ストレスチェックを義務化した背景


今回厚生労働省が未然防止(一次予防)を
目的とした背景には、

1.職場で強いストレスを感じている
 労働者の割合が約60%と高い状態で
 推移している。

2.精神障害労災認定件数が
 3年連続で過去最高を記録している

があります。
だからこそ、ひとりひとりに自分で
気付いてもらい、それぞれ対応を取ってもらい、
これ以上の高ストレス状態と精神障害を
出さないための制度です。

ですので、結果についても本人に直接知らされ、
会社側には本人の同意がない限り結果が
伝わらない仕組みになっているのです。

もちろん、ストレスチェックを行う過程で、
早期発見されることも想定はされていますが、
それは結果後の医師面接などで専門的に
判断されるものです。

 

 

 

ストレスチェック制度を有効活用するために

 

早期発見(二次予防)が目的です、

との誤解のない様(誤った道具を使わないよう)、
ストレスチェック実施時には、

 目的の明確化:「未然防止」であり、
 「早期発見」が目的ではない

との方針を、社長自らのリーダシップで宣言し、
「安全衛生委員会」の中で確認することが
大切と言われています。

また今回の義務化は全体体系のほんの一部では
あるものの、毎年の実施が義務化されています。
このことは実は、

会社のメンタルへルスの状態、
周囲のサポートによる改善 または悪化

蓄積されていく、という事です。

労働安全衛生法の安全配慮義務は続きますので、
結果の推移によっては、
安全配慮義務違反も免れない状況になる
可能性もはらんでいます。


ならば、会社として、ストレスチェックを
どんどん受けてもらって、
正直に受検(回答)してもらって、
少しでも心配なら専門家の指導を受け、
積極的に対処してもらった方が得策であろう、
とも言われています。

会社を益々繁栄させるために・・・・

 

同じ刃物でも使い方次第で、
美味しい料理にもなり、殺人犯にもなります。

今回のストレスチェック制度も同様です。
義務化されたストレスチェック制度を、

「不調者を見つけ出す」と誤解することなく、
本来の目的である「未然防止」

と正しく理解することで、
最も効果を得ることが出来るのでは
ないでしょうか。

 

 

今回義務化されたストレスチェックを
起点としたメンタルへルス対策は、

 会社全体・社員全体に好影響
 会社に大被害をもたらすリスク低減
 更に優秀な人材が集まる
 更に離職率が下がる
 新たな部署の設置や廃止につながる
 投資が大きなリターンとして返ってくる
 表面的ではなく構造的に会社を変えられる
 企業競争力・競合力が増す

という成果物が得られるのではないか
と思います。

 

——————————-
河北新報の記事の一部に
掲載されました。

2016年2月6日

「昨年12月義務化
 従業員の心の健康守る
 
 ストレスチェック導入を」

画像をクリック

 

——————————-

(参考)
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の関する報告書」
(厚生労働省:平成26年12月17日公表)
管理職のためのメンタルへルス・マネジメント 亀田高志著 
   (発行:株式会社労務行政)

 
 
 
 
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Author Profile

高橋弘
仙台市生まれ。24年間、外資系電子機器メーカーで技術系営業職として従事、成績トップで米国CEO より直接表彰される一方で最下位も経験。「頂点」と「どん底」の両極端が身に染み付いている。その後、転職した地元中小企業では“パワハラ”の被害者と加害者という両方の立場に置かれてしまい“半うつ状態“に陥る。しかし、それをきっかけに「サンタ営業メソッド」と出会い健康と仕事に対する自信を取り戻す。
現在は仙台に戻り、研修講師として活動。「社員を辞めさせることなく戦力化すること」「売上増・コスト削減・人財育成・資金調達」を得意とする。また、サンタ営業メソッドでうつ状態が改善されていくことに注目し、社労士と提携ながら、「未然防止・寛解・戦力化までの社内システム構築と定着サービス」を提供する。

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