99名未満の中小オーナー社長を守るためのブログ

社長が知っておくべき、厚生労働省のパワハラの定義

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パワハラの定義

目次

 

叱咤激励が実はパワハラになることもある


日頃から叱咤激励のつもりで発せられる
指導的言葉にはもしかしたら

パワハラと受け止められる意味

が含まれていることもあるかもしれません。


厚生労働省労働基準局より各都道府県労働局に
通達された、

 「心理的負荷による精神障害の認定基準」
   (平成23年12月26日、基発1226第1号)

は、労災認定基準として広く使われています。

このなかの、

「業務による心理的負荷評価表」

によれば、

 ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた。

が「強」と判断される場合に
パワハラと認定されます。


「強」の例、

部下に対する上司の言動が、
業務指導の範囲を逸脱しており、
その中には人格や人間性を否定する
ような言動が含まれ、
かつこれが執拗に行われた。

同僚等による多人数が結託しての
人格や人間性を否定するような言動が
執拗に行われた。

治療を要する程度の暴行を受けた。


裁判所の判例では最近の傾向として、
パワハラを受けた側に敏感になっているようです。

また最近では、
部下が上司に対してパワハラを繰り返す例
散見されるようです。


本記事では、常日頃自社内でも起こって
いるであろう叱咤激励の場面でも、
もしかしたらパワハラをしてしまっている
かもしれない、と感じて頂き、
ストレスチェック制度を有効活用して
会社の更なる繁栄に結びつけて頂くための
ヒントをお伝えします。

 

パワハラの言葉(具体例)

日頃、貴社の現場では、
このような言葉が飛び交っていませんでしょうか?
パワハラの現場で実際使われていた言葉
(企業敗訴の裁判より)をお伝えします。

 

パワハラの定義

 

福井地裁 2014年11月29日判決の内容

学ぶ気持ちがあるのか、いつまで新人気分

詐欺と同じ、3万円泥棒したのと同じ

毎日同じこと言う身にもなれ

申しわけない気持ちがあれば変わっているはず

待っていた時間が無駄になった

聞き違いが多すぎる

耳が遠いんじゃないか

嘘をつくような奴に点検をまかせられるわけがない

点検もしていないのに自分を良く見せようとしている

人の話を聴かすに行動、動くのがのろい

相手するだけ時間の無駄

指示が全く聞けない、そんなことを直さないで信用できるか

何で自分が怒られているのかすら分っていない

反省しているふりをしているだけ

嘘を平気でつく、そんなやつ会社に要るか

嘘をついたのに悪気がない

根本的に心を入れ替えれば

会社辞めた方が皆のためになるんじゃないか、辞めてもどうせ再就職はできないだろ、自分を変えるつもりがないなら家でケーキでも作れば、店でも出せば、どうせ働きたくないんだろう

いつまでも甘々、学生気分はさっさと捨てろ

死んでしまえばいい

辞めればいい

今日使った無駄な時間を返してくれ

 

 

 

本件は、高卒新人に対する直属上司から
浴びせられた言葉で、裁判に証拠として
提出され決定的証拠として、
被告側(会社)敗訴につながったものです。

 

 

パワハラの原因

パワハラをしてしまう側が

 

言葉や態度に出てしまうことは、
日常でも起こり得ることです。

この解決のためには、
業務遂行のための上下関係は
必要であるものの、

 相手(多くの場合は部下)を愛すること、
 認めること、

が出来ている会社が、
パワハラが少ない傾向があるようです。
そのための研修が人気です。

逆にこの部分に手を付けずに
野放しにしておくと、
会社に重大な損害をもたらすリスクが
増殖されることになりかねません

 

 

パワハラ防止のためにすべきこと

などが考えられます。

すべては、社長の会社の

 繁栄・存続・防衛に直結

します。

未然防止をコストと考えるか、
投資と考えるか、
会社の将来に大きく影響するものです。


国が本腰を入れてきたメンタルヘルス問題の
一部はパワハラが原因です。
またパワハラはブラック企業の特徴でもある
と言えます。


厚生労働省ホームページより

(体系図)

ストレスチェック

(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)

の趣旨・目的について


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000050910.pdf


2015年12月01日施行のストレスチェック制度を、

 単に制度だから仕方なく
 「コスト」として捉えるか、

 繁栄・存続・防衛のための
 「投資」として捉えるか、


社長の経営判断で次第です。


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河北新報の記事の一部に
掲載されました。

2016年2月6日

「昨年12月義務化
 従業員の心の健康守る
 
 ストレスチェック導入を」

画像をクリック

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参考:「ストレスチェック制度」の概要とメンタルへルス疾患に伴う企業のリスク
   AVANCE LEGAL GROUP LPC 

 
 
 
 
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Author Profile

高橋弘
仙台市生まれ。24年間、外資系電子機器メーカーで技術系営業職として従事、成績トップで米国CEO より直接表彰される一方で最下位も経験。「頂点」と「どん底」の両極端が身に染み付いている。その後、転職した地元中小企業では“パワハラ”の被害者と加害者という両方の立場に置かれてしまい“半うつ状態“に陥る。しかし、それをきっかけに「サンタ営業メソッド」と出会い健康と仕事に対する自信を取り戻す。
現在は仙台に戻り、研修講師として活動。「社員を辞めさせることなく戦力化すること」「売上増・コスト削減・人財育成・資金調達」を得意とする。また、サンタ営業メソッドでうつ状態が改善されていくことに注目し、社労士と提携ながら、「未然防止・寛解・戦力化までの社内システム構築と定着サービス」を提供する。

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