http://mental-health.sjf.jp/j56h
目次
- ブラック企業 パワハラに関わる以外な数字
- ブラック企業にならないためのストレスチェック制度
- ブラック企業と呼ばれてしまった判決の一例
- 被告はブラック企業か否か、裁判所の判断
- ブラック企業になってしまった決定的出来事
- ブラック企業と呼ばれてしまうかもしれない言動
- 遂に尊い命が失われた
- そしてブラック企業のレッテルが貼られた(その後どうなったのか)
- 貴社がブラック企業と呼ばれないために
ブラック企業 パワハラに関わる以外な数字
自分の会社で裁判なんてありっこない、
そうお感じの社長、他人事ではないかもしれません。
厚生労働省のデータによれば・・・・・・・・・・
—————————————————————–
なんと80.8%の経営者が
パワハラを職場の課題として認識している。
が、一方で、
解決・予防の対策をとっている会社が
わずか、45.5%しかない。
また、99名以下の会社では、
わずか、18.2%しか対策をとっていない。
パワハラを受けた従業員の、
46.7%が「何もせず」泣き寝入りしている。
(厚生労働省「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」)
また、最近の訴訟の判決は
労働者側に有利な判決が多くなっている。
—————————————————————–
ブラック企業にならないためのストレスチェック制度
この様な社会的課題が明るみになったからこそ、
その解決のために厚生労働省は
メンタルへルス体系をまとめ、
その第一弾として、
2015年12月よりストレスチェック制度義務化を
施行したと考えても良いのではないでしょうか。
脅かすわけではありませんが、
社会風潮がブラック企業に対して
厳しい目が向けられている以上、
どこで起こってもおかしくはないと
言えるのではないでしょうか。
厚生労働省ホームページより
ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)の趣旨・目的について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000050910.pdf
本記事では、
現場での日常的なパワハラによって、
残念ながら自殺の道を選んでしまった
19歳の若者の裁判例をお伝えします。
万が一ですが、自社がブラック企業と
呼ばれてしまわれないように、
未然防止(防衛)して頂くための
記事としてお読みください。
会社のみならず、パワハラを行った
直属上司も連帯して敗訴した例です。
このような判例を受けてしまうと、とたんに
「ブラック企業」
のレッテルを貼られてしまいかねません。
本記事の元はこちらのニュースです。
日経ニュース記事:
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO80289480Z21C14A1CC1000/
ブラック企業と呼ばれてしまった判決の一例
2014年11月28日 福井地裁判決
主文(主要のみ)
被告A(株)及び被告B(直属上司)は、
原告に対し、連帯して7,261万2,557円
及び
これに対する平成22年12月6日から
支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
原告は亡きDの父であり、
Dは被告A(株):以下被告会社に勤務し、
被告B(直属)と被告C(Bの上司)は
Dの上司であった。
本件はDが自殺したのは、
被告B及びCのパワーハラスメント:以下パワハラ、
被告会社による過重な心理的負担を強いる
業務体制などによるものであるとして、
原告が被告らに対し、
被告B及びCに対しては不法行為責任、
被告会社に対して主位的には不正行為責任、
予備的には債務不履行責任に基づき、
損害金1億1,121万8,429円
及びこれに対するDが死亡した日である
平成22年12月6日から
支払済までの民法所定の年5分の割合である
遅延損害金の支払い
を求めた事案である。
被告はブラック企業か否か、裁判所の判断
Dは当初、消火器の点検などの
比較的簡単な作業に従事していたが、
作業に慣れるに従って、
消火栓や火災報知器などの点検業務にも
従事するようになった。この点検業務に当たっては、
Dの直属上司にあたる被告Bに同行し、
被告Bから指導を受けることが多かった。
被告Bは、Dの仕事覚えが悪いことから、
自分が注意したことは必ず手帳に書いて
ノートに書き写すように指導していたが、
Dが仕事上の失敗が多く(中略)、
いらだちを覚える様になり、
7月9日には、「一人で勝手に行動しない。
分かりもしないのに返事をしない」と
言うようになった。
Dは被告Bの上記指示に従って、
被告Bから受けた指導内容、言
われた言葉やこれらを巡って自問自答する
内容をノートに記述するようになった。
その内容(一部)
———————————-
「ヘタに手伝って作業をしている人の
ジャマをしない」
「ひとりで勝手に行動しない」
「何かすることが分かっているなら手伝え!」
「今後どうするのか、答えを出せ、
怒られてたいのか、そうじゃないのか」
「学ぶ気持ちはあるのか、
毎日同じことを言う身にもなれ」
自分は何をやっても文句(注意)を
言われる←自分が悪い、
直そうとしないから、
真剣にやろうとしないから←じゃあどうするの?
→変わらずに続ける X
→変わればいい
→辞めてしまえばいい
正直な話、二択でしかないと思う、
両親に話してみる?
「俺の時間を返せ!」
—————————————-
以降、秋頃からは、自宅では笑顔がなくなり、
いつも疲れたような難しい顔を
するようになった。
また帰宅してすぐにソファに横になり、
食事も摂らず風呂にも
入らないでいることが多くなった。
ブラック企業になってしまった決定的出来事
Dは11月29日、
本件自殺に使用したロープを購入し、
遺書を記載した。
以下、被告らに関わる部分(抜粋)
A社の皆様へ、半年ちょっとという
短い期間でしたが、
皆様と一緒に仕事ができて楽しかったです。
社長へ、勝手に行ってしまって申し訳ありません。
半年だけでも社長の元で勉強させて
いただいたことを、誇りに思います。
半年間ありがとうございました。C部長へ、半年間、ご指導いただき、
ありがとうございました。
役に立たずで申し訳ございませんでした。B部長へ、多分社員の中で一番迷惑を
かけてしまいました。
直せと言われ続けていたのに、何
も変われなくてごめんなさい。
とりあえず私はあなたが嫌いです。大嫌いです。
でも、言われ続けていたことに嘘はなかったです。
全て私と、私に関わる人たちのために、
言われていたのだと思います。
ブラック企業と呼ばれてしまうかもしれない言動
裁判所の判断
Dが記載したノートによると、被告BからDには、
次の様な言葉またはこれに類する
言葉が投げかけられたことば認められる。
(一部記載:全文はこちらの記事へ)
詐欺と同じ、3万円を泥棒したのと同じ、
相手するだけ時間の無駄、
嘘を平気でつく、そんなやつ会社に要るか、
根本的に心を入れ替えれば、
会社辞めたほうが皆のためになるんじゃないか、
辞めてもどうせ再就職は出来ないだろう、
自分を変えるつもりがないのなら家で
ケーキ作れば、店でも出せば、
どうせ働きたくないんだろ、
死んでしまえばいい、
これらの発言は、仕事上のミスに対する
叱責の域を超えて、Dの人格を否定し、
威迫するものである。
これらの言葉が経験豊かな上司から、
入社1年にも満たない社員に対してなされたことを
考えると典型的なパワーハラスメント
(パワハラ)と言わざるを得ず、
不法行為に当たると認められる。
遂に尊い命が失われた
被告BとDの自殺との因果関係
Dは、高卒の新入社員であり、
作業をするにあたっての緊張感や上司からの
指導を受けた際の圧迫感はとりわけ
大きいものがあるから、
被告Bの前記言動から受ける
心理的負荷は極めて強度であったといえる。
このDが受けた心理的負荷の内容や
程度に照らせば、被告Bの前記言動は
Dに精神障害を発症させるに足りるもので
あったと認められる。
そしてDには、業務以外の心理的負荷を
伴う出来事は確認されていないし、
既往症、生活史、アルコール依存症などの
いずれにおいても問題はないのであって、
性格的偏りもなく、むしろ、
上記手帳の記載を見れば、
きまじめな好青年と言える。
そうすると、Dがロープを購入し、
遺書を作成したと思われる
平成22年11月29日には、
被告Bの言動を起因とする中等症うつ病
エピソードを発症していたと推定され、
正常な認識、行為選択能力及び抑制力が
著しく阻害された状態になり、
本件自殺に至ったという監督署長依頼に
掛かる専門医の意見はこれを採用すべきもの
であるといえる。
本件自殺と被告Bの不法行為との間に
相当因果関係が認められる。
判決主文(主要のみ)
被告A(株)及び被告B(直属上司)は、
原告に対し、連帯して7,261万2,557円
及び
これに対する平成22年12月6日から
支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
以上、会社側が敗訴した例です。
そしてブラック企業のレッテルが貼られた
(その後どうなったのか)
被告会社は上告をせず裁判が確定。
被告会社は自社ホームページへ訴訟に
ついての報告を掲載。
取引先が法人向けが多いとはいえ、
扱っている商品・サービスはエンドユーザに
対して対面販売をする業態のため、
営業面での打撃は相当なものと推測されます。
また、優秀な人材が集まりにくい状況にも陥り、
会社の繁栄・存続の面でも、
見えないダメージが残ったと思っても
過言ではないでしょう。
また、ブラック企業対象2015年特別賞
と言う本来頂きたくもないであろう賞を
も受賞したようです。
解釈はそれぞれでしょうが、
これを見た学生や取引先がプラスの
印象を持つことはほとんどないと思われます。
貴社がブラック企業と呼ばれないために
本件を見る限り、恒常的に
日頃社長の目の届かない現場で起こっていた
または社長自身が見て見ぬふりしていた
パワハラが引き金となった様子が
伺えると思います。
パワハラのみならず、
社員のメンタルへルス対策を講ずることは、
会社全体に影響すること、
社員全員に影響すること、
会社に大損害をもたらす潜在的リスクを
未然に回避する、
と捉え、会社の繁栄・存続・防衛に
つなげていく機会となります。
ブラック企業にならないために、
パワハラ防止のためには、
パワハラを撲滅させる社長のリーダシップ
そのための未然防止対策(研修や定期会議など)
万が一のパワハラ発生時にも、
社員を守るコミットメント
相談窓口設置、運用
などが考えられます。
すべては、
社長の会社の繁栄・存続・防衛に直結
します。
未然防止をコストと考えるか、
投資と考えるか、会社の将来に大きく
影響するものです。
国が本腰を入れてきたメンタルヘルス問題の
一部はパワハラが原因です。
またパワハラはブラック企業の特徴でも
あると言えます。
2015年12月01日施行のストレスチェック制度を、
単に制度だから仕方なく「コスト」
として捉えるか、
繁栄・存続・防衛のための「投資」
として捉えるか、
社長の経営判断です。
参考:「ストレスチェック制度」の概要とメンタルへルス疾患に伴う企業のリスク
AVANCE LEGAL GROUP LPC
——————————-
河北新報の記事の一部に
掲載されました。
2016年2月6日
「昨年12月義務化
従業員の心の健康守る
ストレスチェック導入を」
画像をクリック
オンラインでも読めます
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201602/20160206_72007.html
——————————-
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Author Profile
- 仙台市生まれ。24年間、外資系電子機器メーカーで技術系営業職として従事、成績トップで米国CEO より直接表彰される一方で最下位も経験。「頂点」と「どん底」の両極端が身に染み付いている。その後、転職した地元中小企業では“パワハラ”の被害者と加害者という両方の立場に置かれてしまい“半うつ状態“に陥る。しかし、それをきっかけに「サンタ営業メソッド」と出会い健康と仕事に対する自信を取り戻す。
現在は仙台に戻り、研修講師として活動。「社員を辞めさせることなく戦力化すること」「売上増・コスト削減・人財育成・資金調達」を得意とする。また、サンタ営業メソッドでうつ状態が改善されていくことに注目し、社労士と提携ながら、「未然防止・寛解・戦力化までの社内システム構築と定着サービス」を提供する。
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