第43条 (休職)
従業員が、次の各号のいずれかに該当し会社が認めた時は、休職とする。
ただし、本節の休職規定は正社員のみを対象とし、試用期間中の者、
パートタイマーなどに関しては適用しない。
(1) 業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(概ね1ヶ月程度を目安とする)に続くと認められるとき。
(2) 精神又は身体上の疾患により完全な労務提供が出来ず、相当期間の療養を要すると会社が認めた時。
(3) その他業務上の必要性、または特別の事情があって休職させることを適当と認めた時。
2 会社は、休職の要否及び器官などの確認と健康管理のため、従業員に対し健康状態を記した診断書の提出を命じるほか、必要に応じて主治医への面談、事情聴取、会社の指定する医師による健康診断、検診、または精密検査などの受診を命じることができ、従業員は合法的な理由なくこれを拒んではならない。

3 前項の目的を遂行するため、従業員は会社に対して、主治医宛ての威容情報開示同意書を提出するものとする。

第44条 (休職期間)
前項の休職期間(書面により会社が指定した日を起算日とする)は、次の通りとする、ただし、この休職は王手以外の福利措置であるため、復職の可能性が少ないもの会社が判断した場合は、裁量により、その休職を認めず、またはその期間を短縮することがある。
(1) 前条第1項、第1号及び第2号のとき―――最長6か月間(勤続年数1年以上の場合に限る)
(2) 前条第1項、第3某のとき―――会社が必要と認める期間
2 同一事由による休職の中断期間が1年未満の場合は援護の休職期間を通算し、連続しているものとみなす。また、前条第1号及ぶ第2号の休職にあっては症状再発の場合は、再発の期間を休職期間に通算する。
3 休職期間の算定に際し、当該休職時点までに同休職が付与されたことがある従業員については、休職期間満了前に復職し、復職の日から1年以内に原因が同一または類似の傷病で休職する場合は、同休職期間から従前に付与された同休職期間を控除した残存期間をもって上限期間とする。
4 休職期間中、従業員は会社の求めに応じ、症状などについて診断書などを添えて報告しなければならない。

第45条 (休職期間の取り扱い)
休職期間は、会社の業務の都合による場合及び会社が特別な事情を認めた場合を除き、前条の勤務期間、及び退職金算定における勤続期間に通算しないものとする。ただし、第31条に定める年次有給休暇の付与に関する勤続期間については、通算するものとする。
2 休職期間中の健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、住民税などであって、従業員の毎月の賃金から通常控除されるものについては、会社は従業員に対しあらかじめ請求書を送付する。従業員は当該請求書に記載された保険料、税金などを指定期限までに会社に支払わなければならない。これを指定期日までに会社に支払わない場合には懲戒処分に処するばあいがある。
3 休職期間中は、無給とする。

第46条 (復職)
従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合、または休職期間が満了した場合は、原則として会社が審査の上、休職前の職務に復帰させる。ただし、旧職務への復帰が困難な場合または不適当と会社が認める場合には、旧職務とは異なる職務に配置することがある。
2 休職中の従業員が復職を希望する場合には、復職願いの提出など、所定の手続きにより会社に申し出なければならない。
3 休職が満了しても復職出来ない時は、原則として、休職期間満了を日をもって退職とする。

第47条 (私傷病休職の場合の復職)
私傷病休職(第43条(休職)第1号及び第2号の休職を言う)に係る前条第1項の「従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合」とは、休職者から復職願いなどの提出による申し出があったとき、または休職期間満了時において、傷病などが治癒(休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復すること又は見込まれること)し、かつ、次の各号のいずれにも該当し、または、見込まれるこのと会社が審査し判断した時とする。

(1) 職場復帰に対して十分な意欲があること。
(2) 独力で安全に通勤ができること。
(3) 会社が設定している勤務日に勤務時間の就労が継続して可能であること。
(4) 業務に最低限度必要とされる作業(事務処理、パソコン操作、軽度の身体的作業)を遂行することができること。
(5) 日々の業務による疲労が翌日まで蓄積することがないこと。
(6) 適切な睡眠覚醒リズムが整っていること。
(7) 投薬の影響などによる昼間の眠気がないこと。
(8) 業務遂行に必要な最低限度の注意力および集中力が回復していること。
(9) 健康時に行っていた通常の業務を遂行することができる程度の健康状態に回復していること。
2 会社は、前項の判断を行うために、主治医の診断書の提出、休職者との面談及び会社が指定する医師の診断、検診または精密検査を指示することがある。当該支持を拒否した場合であって、復職の判断が不能である時は、休職期間満了による退職となることがある。
3 会社が復職からの確認のため、必要に応じて従業員の主治医に対する面談による事情聴取、または医療情報の開示を求めた場合には、従業員はこれに応じなければならない。
4 休職を命じられた従業員が復職を希望する場合、休職の事由が消滅したことを客観的な資料をもって会社に示さなければならない。また第1項から第3項の目的を遂行するため、従業員は会社に対して主治医宛ての医療情報開示同意書を提出するものとする。
5 復職日は、第1項の判断に基づき会社が決定するものとする。この場合において、主治医の意見と会社が指定する医師の意見が異なるときは、会社が指定する医師の意見を優先する。
6 復職した者については、本人の健康状態、業務の都合などを勘案し、その就業場所
職種または職務を転換することがある。
7 休職満了日までに復職日が決定出来ないときは、第48条(退職)の規定により退職とする。

第48条 (退職)
従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至った時は退職とし、次の各号に定める事由に応じて、その定められた日を退職の日とする。
(1) 本人が死亡したとき―――死亡した日
(2) 定年に達したとき―――定年年齢に達した日の属する賃金支払い期の末日
(3) 休職期間が満了しても休職事由が消滅しない時―――期間満了の日
(4) 本人の都合により退職を願い出て、会社が承認したとき―――会社が退職日として承認した日
(5) 前号の承認がないとき―――退職届を提出して2週間を経過した日
(6) 役員に就任したとき―――就任日の前日
(7) 従業員の行方が不明となり、1ヶ月以上連絡が取れないときで、解雇手続きを取らない場合―――1ヶ月を経過した日
(8) 会社に届け出の無い欠勤が所定の休日も含め連続14日以上に及んだときで、解雇手続きを取らない場合―――連続する欠勤のしょにちから14日を経過した日
(9) 従業員が解雇された場合―――解雇の日
(10) 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき―――雇用期間が満了した日
(11) その他、退職につき労使双方が合意したとき―――合意により決定した日

第49条 (自己都合による退職手続き)
従業員が自己の都合による退職しようとするときは、原則として退職予定日の1ヶ月前までに、遅くとも2週間前までに、会社に申し出なければならない。退職の申し出は、退職届を提出することにより行うものとする。
2 退職の申し出が、所属長により受理されたときは、会社がその意思を承認したものとみなす。この場合において、原則として従業員はこれを撤回することはできない。
3 退職を申し出た者は、退職日までの間に必要な業務の引き継ぎを完了しなければならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して引き継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合は、懲戒処分を行うことがある。
4 業務の引き継ぎは、関係書類をはじめ、保管中の金品など及び取引先の紹介そのた担当職務に関わる一切の事柄につき、確認のうえ、業務引き継ぎ書を起案するとともに、確実に引き継ぎ者に説明し、あるいは引き渡す方法でおこなわなけらばならない。