ブラック企業のレッテルと一緒に付いてくる、社長が知っておくべき損害賠償例

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パワハラ 損害賠償

パワハラ 損害賠償


目次

  • 裁判沙汰なんて自社にはあり得ない!
  • 実際の裁判の事例(ブラック企業と呼ばれることになってしまう)
  • ブラック企業:企業にとっての損失
  • ブラック企業にならないための対策は投資です

 

 

裁判沙汰なんて自社にはあり得ない!

自社では裁判なんて起こるわけがない

万が一裁判になったとしても、
優秀な弁護士がいるから負けるわけがない


と社長のココロの声が
聴こえているかもしれません。
実は表に出ていない(あえて目をそむけている)
との側面があり、調べてみると生々しい判例に
出くわします。

特にここ数年来、
メンタル不調者増加傾向(厚労省調査など)の
要因として職場でのパワハラがクローズアップ
され、メンタル不調者対策の本格的スタートとして、
2015年12月、ストレスチェック制度が義務化
されたのは、社長もご存じの通りです。

社内でメンタル不調者が生まれ、
万が一の自殺や労災認定になってしまった場合の、

 ブラック企業のレッテルと
 その損害賠償の例について、

本記事ではお伝えします。

 

 

実際の裁判の事例(ブラック企業と呼ばれることになってしまう)


従業員がうつ病になってしまい自殺して
しまった場合、会社側はどの程度まで
損害賠償額を負担するリスクがあるのでしょうか?。

答えは、

 最近の判例では、1億円以上の高額になるケース

が多くなってきている様です。

ライブニッツ係数(就労可能年数から算定する)
から算出した

「あったであろう就労可能年数から算出した
 遺失利益を払って下さい」

との訴訟です。
つまり、若いほど高騰するものです。

 

パワハラ 損害賠償

パワハラ 損害賠償



最高裁の判例(電通事件:平成12年3月24日)

概要:従業員が長期にわたって残業を行う状態を
   1年余り継続後にうつ病に罹患し自殺した。
   両親が民法715条(使用者責任)に
   基づき損害賠償請求した。

判決:1億2,500万円の損害賠償を許容した。

 


地裁の判例(オタフクソース事件:平成12年5月18日)

概要:過密・長時間の労働環境下、
   猛暑が続き身体的疲労が頂点に達していた
   ところ他の従業員の配置転換に伴う
   人的環境の悪化&責任が重くなったため、
   うつ病に罹患し自殺した。
   その後母親が、安全配慮義務違反に基づき
   損害賠償請求した。

判決:1億1,100円余りの損害賠償額を許容した。

 



高裁の判例(平成24年3月22日)

概要:当時25歳のSEが配置転換され、
   知識・技術習得に多大な労力を費やし、
   業務内容も増大したことから
   長時間労働を余儀なくされた。
   その中で結果を出せずにいたところ、
   上司から難易度の低い仕事を命ぜられた。
   しばらくして突然無断欠勤し、
   川沿いのベンチで500mlの缶ビールと
   720mlのウイスキーボトルをラッパ飲みし、
   急性アルコール中毒で死亡した。

判決:死亡した従業員の過失を3割として、
   会社に約4,380万円の損害賠償責任を認めた。
   なお、第一審では、過失を2割として、
   会社に約5,960万円の損害賠償責任であった。

 



地裁の判例(平成25年11月21日)

概要:病院に技師として勤務していた従業員が、
   長時間労働など原因としてうつ病に
   罹患し自殺に至ったため、
   両親らが会社に対して、安全配慮義務違反
   を主張して債務不履行に基づき損害賠償を
   求めた。

判決:会社側に約5,840万円の損害賠償を認めました。

 

 

ブラック企業:企業にとっての損失


損害賠償はお金そのものですから、
会社からそのまま持ち出しとなり、
一切のプラスがなく、
全てマイナスの数字になります。

上記の様に、数千万円から億単位の額
言い渡され、確定している
判例が増えています。
一方、お金以外の損失は、これまさに

 「ブラック企業」とレッテルを貼られてしまう事

です。
自社が何を言おうが何しようが、
世間は「ブラック企業」と呼んでしまいます。

  •  優秀な人材の確保
  •  取引先との条件
  •  お客様との信頼関係構築 など

目に見えない部分での損失は、
会社の繁栄・存続・防衛の観点から見たら、
億単位のお金だけではないでしょう。

大企業であれば持ちこたえられる体力は
あるかもしれません。
しかし中小企業ではもしかしたら致命傷に
なりかねないリスクです。

 

 

ブラック企業にならないための対策は投資です

今回義務化されたストレスチェックを起点とした
メンタルへルス対策は、パワハラ防止も含め、

 会社全体・社員全体に影響する
 会社に大被害をもたらすリスク対策
 更に優秀な人材が集まる
 更に離職率が下がる
 新たな部署の設置や廃止に関係する
 投資が大きなリターンとして返ってくる
 表面的ではなく構造的に会社が変わる
 企業競争力・競合力が増す

との視点で見ると、
コストとして計上すると言うよりは、
戦略的投資と捉えた方が、

企業繁栄・防衛への道筋が明確になるのでは
ないでしょうか。

ブラック企業と呼ばれてしまわないための投資、
として捉える社長が増えているようです。


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河北新報の記事の一部に
掲載されました。

2016年2月6日

「昨年12月義務化
 従業員の心の健康守る
 
 ストレスチェック導入を」

画像をクリック

河北新報記事 20160206

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(参考)
「ストレスチェック制度」の概要とメンタルへルス疾患に伴う企業のリスク
(AVANCE LEGAL GROUP LPC)

 



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高橋弘
高橋弘
仙台市生まれ。24年間、外資系電子機器メーカーで技術系営業職として従事、成績トップで米国CEO より直接表彰される一方で最下位も経験。「頂点」と「どん底」の両極端が身に染み付いている。その後、転職した地元中小企業では“パワハラ”の被害者と加害者という両方の立場に置かれてしまい“半うつ状態“に陥る。しかし、それをきっかけに「サンタ営業メソッド」と出会い健康と仕事に対する自信を取り戻す。
現在は仙台に戻り、研修講師として活動。「社員を辞めさせることなく戦力化すること」「売上増・コスト削減・人財育成・資金調達」を得意とする。また、サンタ営業メソッドでうつ状態が改善されていくことに注目し、社労士と提携ながら、「未然防止・寛解・戦力化までの社内システム構築と定着サービス」を提供する。

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